USITC · 2026-21
HTS 190110
乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale:
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麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。
下位の分類 22件
- 1901100500関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 1901101100この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 1901101600その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > その他
- 1901102100第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 1901102600その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他
- 1901102900その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > その他 > その他
- 1901103100関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 1901103300この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 1901103600その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > その他
- 1901104100第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 1901104400その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他
- 1901104900その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > その他 > その他
- 1901105200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 1901105400第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 1901105600その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > その他
- 1901106200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 1901106400第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 1901106600その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > その他
- 1901107200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 1901107400第17類の追加米国注8に記載し、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 8 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 第17類の米国追加注3に記載する糖を全重量の10%を超えて含有する物品 > 第17類の追加米国注8に記載し、その規定に従って輸入されるもの
- 1901107600その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 第17類の米国追加注3に記載する糖を全重量の10%を超えて含有する物品 > その他
- 1901109100その他Other
分類の条件・出典
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他