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Kanzei米国 / HTSUS

USITC · 2026-21

HTS 410150

牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) > 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)

Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg:

日本語は案内用の参考訳・要約(AI生成を含む)です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。

下位の分類 7件

使用データ:2026-21

データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)