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Kanzei米国 / HTSUS

USITC · 2026-21

HTS 4107

牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第4114項の革を除く。)

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114:

日本語は案内用の参考訳・要約(AI生成を含む)です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。

下位の分類 6件

使用データ:2026-21

データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)