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Kanzei米国 / HTSUS

USITC · 2026-21

HTS 511111

重量が300 g/m2以下のもの

Of a weight not exceeding 300 g/m2:

分類の条件を見る

紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) > 羊毛又は繊獣毛の含有量が全重量の85%以上のもの > 重量が300 g/m2以下のもの

日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。

下位の分類 3件

使用データ:2026-21

データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)