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Kanzei米国 / HTSUS

USITC · 2026-21

HTS 550951

混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの

Mixed mainly or solely with artificial staple fibers:

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合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) > その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。) > 混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの

日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。

下位の分類 2件

使用データ:2026-21

データ出典:U.S. International Trade Commission(新しいタブ)