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Kanzei米国 / HTSUS

USITC · 2026-21

HTS 600310

羊毛製又は繊獣毛製のもの

Of wool or fine animal hair:

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メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第6001項及び第6002項のものを除く。) > 羊毛製又は繊獣毛製のもの

日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。

下位の分類 2件

使用データ:2026-21

データ出典:U.S. International Trade Commission(新しいタブ)