USITC · 2026-21
HTS 844820
第8444項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
Parts and accessories of machines of heading 8444 or of their auxiliary machinery:
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第8444項、第8445項、第8446項又は第8447項の機械用の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びひ替え装置)、この項又は第8444項、第8445項、第8446項若しくは第8447項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、紡錘、フライヤー、針布、コーム、押出しノズル、ひ、そうこう、そうこう枠及び靴下用針) > 第8444項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。
下位の分類 2件
- 8448201000人造繊維のフィラメントを押し出し又は引き出す機械のものOf machines for extruding or drawing man-made textile filaments
分類の条件・出典
第8444項、第8445項、第8446項又は第8447項の機械用の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びひ替え装置)、この項又は第8444項、第8445項、第8446項若しくは第8447項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、紡錘、フライヤー、針布、コーム、押出しノズル、ひ、そうこう、そうこう枠及び靴下用針) > 第8444項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 > 人造繊維のフィラメントを押し出し又は引き出す機械のもの
- 84482050その他Other
分類の条件・出典
第8444項、第8445項、第8446項又は第8447項の機械用の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びひ替え装置)、この項又は第8444項、第8445項、第8446項若しくは第8447項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、紡錘、フライヤー、針布、コーム、押出しノズル、ひ、そうこう、そうこう枠及び靴下用針) > 第8444項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 > その他