USITC · 2026-21
HTS 910129
その他
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貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウォッチを含むものとし、以下この項において同じ。): > その他の腕時計(ストップウォッチ機能を組み込んだものであるかないかを問わない。): > その他
日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。
下位の分類 8件
- 91012910ムーブメントに石がないもの又は石が1個だけのものHaving no jewels or only one jewel in the movement
分類の条件・出典
貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有するものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機能を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに石がないもの又は石が1個だけのもの
- 91012920ムーブメントに1個を超え7個以下の石を有するものHaving over 1 jewel but not over 7 jewels in the movement
分類の条件・出典
貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、以下この項において同じ。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機能を組み込んだものであるかないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに1個を超え7個以下の石を有するもの
- 91012930ムーブメントの大きさが15.2mmを超えないものWith movement measuring not over 15.2 mm
分類の条件・出典
貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウォッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > その他の腕時計(ストップウォッチ機能を組み込んだものであるかないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに7石を超え17石以下の石を有するもの: > ムーブメントの価格が1個につき15ドル以下のもの > ムーブメントの大きさが15.2mmを超えないもの
- 91012940ムーブメントの大きさが15.2mmを超えるものWith movement measuring over 15.2 mm
分類の条件・出典
貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機能を組み込んだものであるかないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに7石を超え17石以下の石を有するもの: > ムーブメントの価格が1個につき15ドル以下のもの > ムーブメントの大きさが15.2mmを超えるもの
- 91012950ムーブメントの価格が1個につき15ドルを超えるものWith movement valued over $15 each
分類の条件・出典
腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有するものに限る。) > その他の腕時計(ストップウオッチ機能を組み込んだものであるかないかを問わない。) > その他 > ムーブメントに7石を超え17石以下の石を有するもの > ムーブメントの価格が1個につき15ドルを超えるもの
- 9101297000紡織用繊維製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)Of textile material or of base metal, whether or not gold- or silver-plated
分類の条件・出典
貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに17個を超える石を有するもの: > 第9101.29.90号の時計とともに輸入されるストラップ、バンド又はブレスレットであって、この章の米国追加注2に基づき当該時計とともに分類されるもの。これらは輸入の際に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。: > 紡織用繊維製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)
- 9101298000その他Other
分類の条件・出典
貴金属又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、以下「時計」という。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに17個を超える石を有するもの: > 第9101.29.90号の時計とともに輸入されるストラップ、バンド又はブレスレットであって、この章の米国追加注2に基づき当該時計とともに分類されるもの(輸入の際に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。): > その他
- 91012990その他Other
分類の条件・出典
貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有するものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに17石を超える石を有するもの: > その他