0806.10.40変更第2欄税率(Column 2)の記載変更いずれの年においても4月1日から6月30日まで(両端の日を含む)に輸入申告するもの
いずれの年においても4月1日から6月30日まで(両端の日を含む)に輸入申告するもの
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ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) > 生鮮のもの > いずれの年においても4月1日から6月30日まで(両端の日を含む)に輸入申告するもの
If entered during the period from April 1 to June 30, inclusive, in any year
第2欄税率(Column 2)の記載変更
削除追加原文の変更箇所
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)
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- 変更前
- $8.83/m<sup>3</sup>
- 変更後
- $8.83/m3