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変更履歴

改訂版ごとに、公式原文の変更箇所を比較。

2025-152025-14と比較公開日 このページ 1件
  1. 3920.43.10.00変更数量単位の記載変更エナメル革を模したもの
    2025-142025-15公開日 2025-06-20
    参考日本語訳

    エナメル革を模したもの

    分類の条件を見る

    その他のプラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のものを除き、他の材料で補強、積層、支持その他これらに類する加工をしたものを除く) > 塩化ビニルの重合体製のもの > 可塑剤の含有量が全重量の6%以上のもの > エナメル革を模したもの

    Made in imitation of patent leather

    数量単位の記載変更

    変更前 (2025-14)

    m<sup>2</sup>, kg

    変更後 (2025-15)

    m2, kg

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