3920.43.10.00変更数量単位の記載変更エナメル革を模したもの
参考日本語訳
エナメル革を模したもの
分類の条件を見る
その他のプラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のものを除き、他の材料で補強、積層、支持その他これらに類する加工をしたものを除く) > 塩化ビニルの重合体製のもの > 可塑剤の含有量が全重量の6%以上のもの > エナメル革を模したもの
Made in imitation of patent leather
数量単位の記載変更
変更前 (2025-6)
m<sup>2</sup>, kg
変更後 (2025-7)
m2, kg