4107.12.60.10変更数量単位の記載変更甲革
甲革
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牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第4114項の革を除く。) > 全形の革 > グレーンスプリット > その他 > その他 > 甲革及び底革 > 甲革
Upper leather
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)