4407.19.00.68変更数量単位の記載変更粗製のもの
参考日本語訳
粗製のもの
分類の条件を見る
木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) > 針葉樹のもの > その他 > その他 > 処理してないもの > ベイスギ > 粗製のもの
Rough
数量単位の記載変更
変更前 (2025-3)
m3
変更後 (2025-4)
m<sup>3</sup>
改訂版ごとに、公式原文の変更箇所を比較。
公式原文の比較です。税率や適用対象の判断は公式資料をご確認ください。
取得済みの改訂版を順に比較した変更点を表示しています。間の改訂版を取得していない場合は、複数の改訂にまたがる変更をまとめて表示します。各行の「変更前 → 変更後」の版を確認してください。