4409.22.05.60変更数量単位の記載変更その他
参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿って連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) > 針葉樹以外のもの > 熱帯産木材のもの > 端部に沿って連続的な成形加工をした木材(縁又は面に沿っても連続的な成形加工をしてあるかないかを問わず、かんながけ、研磨又はエンドジョイントをしてあるかないかを問わない。) > 木製床材(端部をさねはぎしたもの) > その他
Other
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>
変更後 (2025-15)
m2, m3