6107.99.20.00変更数量単位の記載変更羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
参考日本語訳
羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
分類の条件を見る
男性用又は少年用のアンダーパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) > その他 > その他の紡織用繊維製のもの > 羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
Of wool or fine animal hair (459)
数量単位の記載変更
変更前 (2025-5)
doz., kg
変更後 (2025-6)
doz., <u>kg</u>