6115.29.80.20変更数量単位の記載変更羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
参考日本語訳
羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
分類の条件を見る
パンティストッキング、タイツ、ストッキング、靴下その他の靴下類(段階的圧力靴下(例えば、静脈瘤用ストッキング)及び底を付けていない履物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > その他のパンティストッキング及びタイツ: > その他の紡織用繊維製のもの: > その他 > 羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
Of wool or fine animal hair (459)
数量単位の記載変更
変更前 (2025-3)
doz. prs., kg
変更後 (2025-4)
<il>doz. prs.</il>, <u>kg</u>