6117.10.10.00変更数量単位の記載変更羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
参考日本語訳
羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
分類の条件を見る
その他の既製の衣類付属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)、メリヤス編み又はクロセ編みの衣類又は衣類付属品の部分品: > ショール、スカーフ、マフラー、マンティラ、ベールその他これらに類する物品: > 羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
Of wool or fine animal hair (459)
数量単位の記載変更
変更前 (2025-5)
doz., kg
変更後 (2025-6)
doz., <u>kg</u>