6208.29.90.10変更数量単位の記載変更羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
参考日本語訳
羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
分類の条件を見る
女性用又は女児用のシングレットその他の肌着、スリップ、ペチコート、ブリーフ、パンティー、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する衣類 > ネグリジェ及びパジャマ: > その他の紡織用繊維製のもの: > その他 > 羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
Of wool or fine animal hair (459)
数量単位の記載変更
変更前 (2025-10)
doz., <u>kg</u>
変更後 (2025-11)
doz., kg