6809.11.00.10変更数量単位の記載変更石膏プラスターのもの
参考日本語訳
石膏プラスターのもの
分類の条件を見る
プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品 > ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾してないものに限る。) > 紙又は板紙のみを張ったもの及びこれらのみにより補強したもの > 石膏プラスターのもの
Of gypsum plaster
数量単位の記載変更
変更前 (2025-13)
kg, m2
変更後 (2025-14)
kg, m<sup>2</sup>