7005.21.10変更第2欄税率(Column 2)の記載変更厚さが10 mm未満のもの
厚さが10 mm未満のもの
分類の条件を見る
フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) > その他の網入りでないガラス > 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの > 厚さが10 mm未満のもの
Measuring less than 10 mm in thickness
第2欄税率(Column 2)の記載変更
削除追加原文の変更箇所
変更前 (2025-3)
変更後 (2025-4)
強調なしの原文を確認
- 変更前
- $2.13/m2 + 5%
- 変更後
- $2.13/m<sup>2</sup> + 5%