0806.10.20変更一般税率(General)の記載変更いずれの年においても2月15日から3月31日まで(両端の日を含む)に輸入申告するもの
いずれの年においても2月15日から3月31日まで(両端の日を含む)に輸入申告するもの
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ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) > 生鮮のもの > いずれの年においても2月15日から3月31日まで(両端の日を含む)に輸入申告するもの
If entered during the period from February 15 to March 31, inclusive, in any year
一般税率(General)の記載変更
削除追加原文の変更箇所
変更前 (2025-6)
変更後 (2025-7)
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- 変更前
- $1.13/m<sup>3</sup>
- 変更後
- $1.13/m3