0305.69
その他
Other:
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
分類の条件:魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) > その他
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関税率表の記載
- 一般税率(General)
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- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 項(4桁)0305参考日本語訳
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process:
- 上位の商品説明参考日本語訳
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)
Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:
- このコード0305.69参考日本語訳
その他
Other:
下位コード(最大100件)
- 0305.69.10参考日本語訳
カスク、ハドック、ヘイク(Urophycis spp.)及びポラック
分類の条件を見る
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) > その他 > カスク、ハドック、ヘイク(Urophycis spp.)及びポラック
Cusk, haddock, hake (Urophycis spp.) and pollock
- 0305.69.20.00参考日本語訳
直接容器と内容物を合わせた重量が各6.8 kg以下のもの
分類の条件を見る
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) > その他 > さば > 直接容器と内容物を合わせた重量が各6.8 kg以下のもの
In immediate containers weighing with their contents 6.8 kg or less each
- 0305.69.30.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) > その他 > さば > その他
Other
- 0305.69.40.00参考日本語訳
さけ
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魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) > その他 > さけ
Salmon
- 0305.69.50.01参考日本語訳
直接容器と内容物を合わせた重量が各6.8 kg以下のもの
分類の条件を見る
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) > その他 > その他 > 直接容器と内容物を合わせた重量が各6.8 kg以下のもの
In immediate containers weighing with their contents 6.8 kg or less each
- 0305.69.60.01参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) > その他 > その他 > その他
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