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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

0307.42.00.20

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

やりいか属(Loligo)

分類の条件を見る

軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > いか > 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの > いか > やりいか属(Loligo)

Loligo

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第03章:魚・甲殻類・軟体動物・その他の水棲無脊椎動物

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 0307
    参考日本語訳

    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)

    Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process:

  2. 参考日本語訳

    いか

    Cuttle fish and squid:

  3. 0307.42.00
    参考日本語訳

    生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの

    分類の条件を見る

    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > いか > 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの

    Live, fresh or chilled

  4. 参考日本語訳

    いか

    Squid:

  5. 0307.42.00.20
    参考日本語訳

    やりいか属(Loligo)

    分類の条件を見る

    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > いか > 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの > いか > やりいか属(Loligo)

    Loligo

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
0307.42.00無税Free空欄無税Free

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  • 0307.11.00.20
    参考日本語訳

    種がき

    分類の条件を見る

    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > かき > 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの > 種がき

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    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > かき > 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの > その他 > 養殖したもの

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    その他

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    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > かき > 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの > その他 > その他

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    参考日本語訳

    養殖したもの

    分類の条件を見る

    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > かき > 冷凍したもの > 養殖したもの

    Farmed

  • 0307.12.00.80
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > かき > 冷凍したもの > その他

    Other

  • 0307.19.01.60
    参考日本語訳

    養殖したもの

    分類の条件を見る

    軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) > かき > その他 > 養殖したもの

    Farmed

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)