本文へ移動
Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

0511.91.00.10

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

魚の受精卵

分類の条件を見る

動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの > 魚の受精卵

Fertilized fish eggs

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第05章:その他の動物性生産品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 0511
    参考日本語訳

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの

    Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of chapter 1 or 3, unfit for human consumption:

  2. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  3. 0511.91.00
    参考日本語訳

    魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの

    Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of chapter 3

  4. 0511.91.00.10
    参考日本語訳

    魚の受精卵

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの > 魚の受精卵

    Fertilized fish eggs

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
0511.91.00無税Free空欄無税Free

同じ見出しの関連コード

  • 0511.10.00.10
    参考日本語訳

    乳用

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > 牛の精液 > 乳用

    Dairy

  • 0511.10.00.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > 牛の精液 > その他

    Other

  • 0511.91.00.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの > その他

    Other

  • 0511.99.20.00
    参考日本語訳

    原皮の削りくずその他これに類するくず並びに他の項に該当しないにかわ原料

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > 原皮の削りくずその他これに類するくず並びに他の項に該当しないにかわ原料

    Parings and similar waste of raw hides or skins; glue stock not elsewhere specified or included

  • 0511.99.30.30
    参考日本語訳

    ナンキョクオキアミ(Euphausia superba)

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > 主として動物の飼料又はその原料に使用する物品 > ナンキョクオキアミ(Euphausia superba)

    Antarctic krill ( Euphausia superba)

  • 0511.99.30.60
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > 主として動物の飼料又はその原料に使用する物品 > その他

    Other

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

この条件に一致する変更履歴はありません。
データ出典:U.S. International Trade Commission(新しいタブ)