1901.10
乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale:
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
分類の条件:麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
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- 一般税率(General)
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- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 項(4桁)1901参考日本語訳
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの)
Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 percent by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 percent by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:
- このコード1901.10参考日本語訳
乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale:
下位コード(最大100件)
- 1901.10.05.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.11.00参考日本語訳
この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.16.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > その他
Other
- 1901.10.21.00参考日本語訳
第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.26.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他
Other
- 1901.10.29.00参考日本語訳
その他
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麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるもの > その他 > その他 > その他
Other
- 1901.10.31.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.33.00参考日本語訳
この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > この類の米国追加注2に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.36.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > オリゴ糖を含有する乳児用調製乳 > その他
Other
- 1901.10.41.00参考日本語訳
第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.44.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他
Other
- 1901.10.49.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 乳児用に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他 > その他 > その他
Other
- 1901.10.52.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.54.00参考日本語訳
第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.56.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > その他
Other
- 1901.10.62.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.64.00参考日本語訳
第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.66.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > その他
Other
- 1901.10.72.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.74.00参考日本語訳
第17類の追加米国注8に記載し、その規定に従って輸入されるもの
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 第17類の米国追加注3に記載する糖を全重量の10%を超えて含有する物品 > 第17類の追加米国注8に記載し、その規定に従って輸入されるもの
Described in additional U.S. note 8 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions
- 1901.10.76.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > 第17類の米国追加注3に記載する糖を全重量の10%を超えて含有する物品 > その他
Other
- 1901.10.91.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 幼児に適した調製品(小売用にしたもの) > その他 > その他
Other
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