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HTSコード · 6桁2026年 第21次改訂

1901.90

参考日本語訳

その他

Other:

19穀物・穀粉・でん粉・ミルクの調製品、ベーカリー製品
商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

分類の条件:麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他

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関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
特別税率(Special)
記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)0%や免税を意味しません

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 項(4桁)1901
    参考日本語訳

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの)

    Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 percent by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 percent by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

  2. このコード1901.90
    参考日本語訳

    その他

    Other:

下位コード(最大100件)

  • 1901.90.10.00
    参考日本語訳

    液状のもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > 麦芽エキス > 液状のもの

    Fluid

  • 1901.90.20.00
    参考日本語訳

    固体又は濃縮したもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > 麦芽エキス > 固体又は濃縮したもの

    Solid or condensed

  • 1901.90.25.00
    参考日本語訳

    追加の調製を必要としない、そのまま食用に供することのできるプディング

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > 追加の調製を必要としない、そのまま食用に供することのできるプディング

    Puddings ready for immediate consumption without further preparation

  • 1901.90.28.00
    参考日本語訳

    バター脂肪の含有量が全重量の31%未満の乾燥混合物で、カゼインナトリウム、バター脂肪、バター脂肪の含有量が全重量の5.5%を超えるホエイ固形分及び乾燥全乳をそれぞれ全重量の17.5%以上含有するもの(バター脂肪の含有量が全重量の5.5%以下の乾燥ミルク、乾燥ホエイ又は乾燥バターミルクを含有しないもの)

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > バター脂肪の含有量が全重量の31%未満の乾燥混合物で、カゼインナトリウム、バター脂肪、バター脂肪の含有量が全重量の5.5%を超えるホエイ固形分及び乾燥全乳をそれぞれ全重量の17.5%以上含有するもの(バター脂肪の含有量が全重量の5.5%以下の乾燥ミルク、乾燥ホエイ又は乾燥バターミルクを含有しないもの)

    Dry mixtures containing less than 31 percent by weight of butterfat and consisting of not less than 17.5 percent by weight each of sodium caseinate, butterfat, whey solids containing over 5.5 percent by weight of butterfat, and dried whole milk, but not containing dried milk, dried whey or dried buttermilk any of which contain 5.5 percent or less by weight of butterfat

  • 1901.90.32.00
    参考日本語訳

    牛乳を原料としないカヘタ

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > 牛乳を原料としないカヘタ

    Cajeta not made from cow's milk

  • 1901.90.33.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > マーガリンチーズ > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.34.00
    参考日本語訳

    第4類の追加米国注23に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > マーガリンチーズ > 第4類の追加米国注23に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 23 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.36.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > マーガリンチーズ > その他

    Other

  • 1901.90.60.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.61.00
    参考日本語訳

    第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.62.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > 乳固形分の含有量が全重量の10%を超える乳製品調製品 > その他

    Other

  • 1901.90.63.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.64.00
    参考日本語訳

    第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.65.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > 第4類の米国追加注1に記載する酪農品 > その他 > その他

    Other

  • 1901.90.66.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.67.00
    参考日本語訳

    第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の追加米国注2に記載する、乾燥重量で65%を超える糖分を含む物品 > 第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 7 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

  • 1901.90.68.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の追加米国注2に記載する、乾燥重量で65%を超える糖分を含む物品 > その他

    Other

  • 1901.90.69.00
    参考日本語訳

    第17類の米国追加注8に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > その他 > その他 > 砂糖の含有量が乾燥重量で10%を超える物品(第17類の米国追加注3に記載するもの) > 第17類の米国追加注8に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in additional U.S. note 8 to chapter pursuant to its provisions

  • 1901.90.71.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の追加米国注3に記載する、乾燥重量で10%を超える糖分を含む物品 > その他

    Other

  • 1901.90.72.00
    参考日本語訳

    バター脂肪の含有量が全重量の5.5%を超え、小売用に包装していないもの

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > バター脂肪の含有量が全重量の5.5%を超え、小売用に包装していないもの

    Containing over 5.5 percent by weight of butterfat and not packaged for retail sale

  • 1901.90.91
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    麦芽エキス並びに粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の40%未満のもので、他の項に該当しないもの)及び第0401項から第0404項までの物品の調製食料品(ココアを含有しないもの又は完全に脱脂した物品として計算したココアの含有量が全重量の5%未満のもので、他の項に該当しないもの) > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他

    Other

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