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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

2008.20.00.10

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

甘しゃ糖又はてん菜糖(両方を含む)を含有するもの

分類の条件を見る

果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > パイナップル > 甘しゃ糖又はてん菜糖(両方を含む)を含有するもの

Containing cane and/or beet sugar

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第20章:野菜・果実・ナッツ・その他植物部分の調製品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 2008
    参考日本語訳

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)

    Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

  2. 2008.20.00
    参考日本語訳

    パイナップル

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > パイナップル

    Pineapples

  3. 2008.20.00.10
    参考日本語訳

    甘しゃ糖又はてん菜糖(両方を含む)を含有するもの

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > パイナップル > 甘しゃ糖又はてん菜糖(両方を含む)を含有するもの

    Containing cane and/or beet sugar

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
2008.20.000.35¢/kg無税 (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG)Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG)4.4¢/kg

同じ見出しの関連コード

  • 2008.11.02.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナッツ、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > ピーナツバター及びペースト > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2008.11.05.00
    参考日本語訳

    この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナッツ、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > ピーナツバター及びペースト > この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in additional U.S. note 5 to this chapter and entered pursuant to its provisions

  • 2008.11.15.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナッツ、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > ピーナツバター及びペースト > その他

    Other

  • 2008.11.43.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナッツ、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2008.11.46.00
    参考日本語訳

    第12類の追加米国注2に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナッツ、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > その他 > 第12類の追加米国注2に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 2 to chapter 12 and entered pursuant to its provisions

  • 2008.11.61.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナッツ、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > その他 > その他

    Other

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このコードの変更履歴

この条件に一致する変更履歴はありません。
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)