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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

3001.90.01.10

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

肝臓

分類の条件を見る

臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。) > その他 > 乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。) > 肝臓

Liver

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第30章:医薬品・医療用品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 3001
    参考日本語訳

    臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。)

    Glands and other organs for organotherapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

  2. 3001.90.01
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。) > その他

    Other

  3. 参考日本語訳

    乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)

    Glands and other organs, dried, whether or not powdered:

  4. 3001.90.01.10
    参考日本語訳

    肝臓

    分類の条件を見る

    臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。) > その他 > 乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。) > 肝臓

    Liver

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
3001.90.01無税Free空欄無税Free

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  • 3001.20.00.00
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    腺その他の器官又はその分泌物の抽出物

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    臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。) > 腺その他の器官又はその分泌物の抽出物

    Extracts of glands or other organs or of their secretions

  • 3001.90.01.50
    参考日本語訳

    その他

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    臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。) > その他 > 乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。) > その他

    Other

  • 3001.90.01.65
    参考日本語訳

    ヘパリン

    分類の条件を見る

    臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。) > その他 > その他 > ヘパリン

    Heparin

  • 3001.90.01.95
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    臓器療法用の乾燥した腺その他の臓器(粉末状であるかないかを問わない。)、臓器療法用の腺その他の臓器又はその分泌物の抽出物、ヘパリン及びその塩並びに治療又は予防用に調製したその他の人又は動物由来の物質(他の項に該当するものを除く。) > その他 > その他 > その他

    Other

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)