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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

6107.19.10.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > パンツ及びブリーフ: > その他の紡織用繊維製のもの: > 絹又は絹くずの重量が全重量の70%以上のもの(752)

Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (752)

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

参考キーワード:衣類関連。検索辞書の対応候補です。正式な分類は英語原文、材質・用途・仕様、公式注記でご確認ください。

第61章:ニット製の衣類・衣類附属品

関税率表の記載

一般税率(General)
0.9%
特別税率(Special)
無税 (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)
第2欄税率(Column 2)
55.5%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 6107
    参考日本語訳

    男性用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

    Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted:

  2. 参考日本語訳

    パンツ及びブリーフ:

    Underpants and briefs:

  3. 6107.19
    参考日本語訳

    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > パンツ及びブリーフ: > その他の紡織用繊維製のもの:

    Of other textile materials:

  4. 6107.19.10.00
    参考日本語訳

    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > パンツ及びブリーフ: > その他の紡織用繊維製のもの: > 絹又は絹くずの重量が全重量の70%以上のもの(752)

    Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (752)

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  • 6107.11.00.10
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    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > パンツ及びブリーフ: > 綿製のもの > 男子用(352)

    Men's (352)

  • 6107.11.00.20
    参考日本語訳

    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) > パンツ及びブリーフ > 綿製のもの > 少年用(352)

    Boys' (352)

  • 6107.12.00.10
    参考日本語訳

    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) > パンツ及びブリーフ > 人造繊維製のもの > 男子用(652)

    Men's (652)

  • 6107.12.00.20
    参考日本語訳

    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > パンツ及びブリーフ: > 人造繊維製のもの > 少年用(652)

    Boys' (652)

  • 6107.19.90.00
    参考日本語訳

    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > パンツ及びブリーフ: > その他の紡織用繊維製のもの: > その他(852)

    Other (852)

  • 6107.21.00.10
    参考日本語訳

    男子用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) > ナイトシャツ及びパジャマ > 綿製のもの > 男子用(351)

    Men's (351)

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)