本文へ移動
Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

6204.49.50.20

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

羊毛の規制対象となるもの(436)

分類の条件を見る

女子用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きオーバーオール、半ズボン及びショーツ(水着を除く。) > ドレス > その他の紡織用繊維製のもの > その他 > 羊毛の規制対象となるもの(436)

Subject to wool restraints (436)

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

参考キーワード:衣類関連。検索辞書の対応候補です。正式な分類は英語原文、材質・用途・仕様、公式注記でご確認ください。

第62章:ニット製以外の衣類・衣類附属品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 6204
    参考日本語訳

    女子用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きオーバーオール、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)

    Women's or girls' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear):

  2. 参考日本語訳

    ドレス

    Dresses:

  3. 6204.49
    参考日本語訳

    その他の紡織用繊維製のもの

    分類の条件を見る

    女子用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きオーバーオール、半ズボン及びショーツ(水着を除く。) > ドレス > その他の紡織用繊維製のもの

    Of other textile materials:

  4. 6204.49.50
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    女子用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きオーバーオール、半ズボン及びショーツ(水着を除く。) > ドレス > その他の紡織用繊維製のもの > その他

    Other

  5. 6204.49.50.20
    参考日本語訳

    羊毛の規制対象となるもの(436)

    分類の条件を見る

    女子用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きオーバーオール、半ズボン及びショーツ(水着を除く。) > ドレス > その他の紡織用繊維製のもの > その他 > 羊毛の規制対象となるもの(436)

    Subject to wool restraints (436)

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
6204.49.506.9%無税 (AU,BH,CL, CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)Free (AU,BH,CL, CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)65%

同じ見出しの関連コード

  • 6204.11.00.00
    参考日本語訳

    羊毛製又は繊獣毛製のもの(444)

    分類の条件を見る

    女性用又は少女用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きサロペット、半ズボン及びショートパンツ(水着を除く): > スーツ: > 羊毛製又は繊獣毛製のもの(444)

    Of wool or fine animal hair (444)

  • 6204.12.00.10
    参考日本語訳

    スーツの部分として輸入されるジャケット(335)

    分類の条件を見る

    婦人用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きサロペット、半ズボン及びショーツ(水着を除く): > スーツ: > 綿製のもの > スーツの部分として輸入されるジャケット(335)

    Jackets imported as parts of suits (335)

  • 6204.12.00.20
    参考日本語訳

    スーツの部分として輸入されるスカート及びキュロットスカート(342)

    分類の条件を見る

    婦人用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く): > スーツ: > 綿製のもの > スーツの部分として輸入されるスカート及びキュロットスカート(342)

    Skirts and divided skirts imported as parts of suits (342)

  • 6204.12.00.30
    参考日本語訳

    スーツの部分として輸入されるズボン、半ズボン及びショートパンツ(348)

    分類の条件を見る

    婦人用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショートパンツ(水着を除く): > スーツ: > 綿製のもの > スーツの部分として輸入されるズボン、半ズボン及びショートパンツ(348)

    Trousers, breeches and shorts imported as parts of suits (348)

  • 6204.12.00.40
    参考日本語訳

    スーツの部分として輸入されるウエストコート(359)

    分類の条件を見る

    婦人用又は少女用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当て付きサロペット、半ズボン及びショーツ(水着を除く): > スーツ: > 綿製のもの > スーツの部分として輸入されるウエストコート(359)

    Waistcoats imported as parts of suits (359)

  • 6204.13.10.00
    参考日本語訳

    羊毛又は繊獣毛の重量が36%以上のもの(444)

    分類の条件を見る

    婦人用又は女児用のスーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショートパンツ(水着を除く): > スーツ: > 合成繊維製のもの: > 羊毛又は繊獣毛の重量が36%以上のもの(444)

    Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair (444)

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

この条件に一致する変更履歴はありません。
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)