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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

6704.20.00.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

人髪製のもの

分類の条件を見る

かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) > 人髪製のもの

Of human hair

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第67章:調製羽毛・羽毛製品・造花・人髪製品

関税率表の記載

一般税率(General)
無税Free
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
35%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 6704
    参考日本語訳

    かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)

    Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included:

  2. 6704.20.00.00
    参考日本語訳

    人髪製のもの

    分類の条件を見る

    かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) > 人髪製のもの

    Of human hair

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    かつら(完成品に限る。)

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    かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) > 合成繊維材料製のもの > かつら(完成品に限る。)

    Complete wigs

  • 6704.19.00.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) > 合成繊維材料製のもの > その他

    Other

  • 6704.90.00.00
    参考日本語訳

    その他の材料製のもの

    分類の条件を見る

    かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) > その他の材料製のもの

    Of other materials

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)