7018.10
ガラス製ビーズ、模造真珠、模造貴石及び模造半貴石その他これらに類するガラス製細貨類
Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semiprecious stones and similar glass smallwares:
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
分類の条件:ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。) > ガラス製ビーズ、模造真珠、模造貴石及び模造半貴石その他これらに類するガラス製細貨類
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階層と商品説明
- 項(4桁)7018参考日本語訳
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semiprecious stones and similar glass smallwares and articles thereof other than imitation jewelry; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewelry; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter:
- このコード7018.10参考日本語訳
ガラス製ビーズ、模造真珠、模造貴石及び模造半貴石その他これらに類するガラス製細貨類
Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semiprecious stones and similar glass smallwares:
下位コード(最大100件)
- 7018.10.10.00参考日本語訳
各種の形状及び色の模造真珠及び模造真珠ビーズで、穴をあけてあるかないかを問わないものとし、一時的なものを除き糸に通したもの及び取り付けたものを除く。
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ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。) > ガラス製ビーズ、模造真珠、模造貴石及び模造半貴石その他これらに類するガラス製細貨類 > 各種の形状及び色の模造真珠及び模造真珠ビーズで、穴をあけてあるかないかを問わないものとし、一時的なものを除き糸に通したもの及び取り付けたものを除く。
Imitation pearls and imitation pearl beads of all shapes and colors, drilled or not drilled, but not strung (except temporarily) and not set
- 7018.10.20.00参考日本語訳
模造貴石又は模造半貴石(模造ビーズを除く。)
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ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。) > ガラス製ビーズ、模造真珠、模造貴石及び模造半貴石その他これらに類するガラス製細貨類 > 模造貴石又は模造半貴石(模造ビーズを除く。)
Imitation precious or semiprecious stones (except imitation beads thereof)
- 7018.10.50.00参考日本語訳
その他
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ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。) > ガラス製ビーズ、模造真珠、模造貴石及び模造半貴石その他これらに類するガラス製細貨類 > その他
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