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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

7117.90.60.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類(部分品を除く)

分類の条件を見る

身辺用模造細貨類 > その他 > その他 > 価格が本体又は部分品12個につき20セントを超えるもの > 価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類(部分品を除く)

Toy jewelry (except parts) valued not over 8 cents per piece

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第71章:真珠・宝石・貴金属・貴金属を張った金属とその製品、模造宝飾品・貨幣

関税率表の記載

一般税率(General)
無税Free
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
110%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 7117
    参考日本語訳

    身辺用模造細貨類

    Imitation jewelry:

  2. 7117.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    身辺用模造細貨類 > その他

    Other:

  3. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  4. 参考日本語訳

    価格が本体又は部分品12個につき20セントを超えるもの

    Valued over 20 cents per dozen pieces or parts:

  5. 7117.90.60.00
    参考日本語訳

    価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類(部分品を除く)

    分類の条件を見る

    身辺用模造細貨類 > その他 > その他 > 価格が本体又は部分品12個につき20セントを超えるもの > 価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類(部分品を除く)

    Toy jewelry (except parts) valued not over 8 cents per piece

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    価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類

    分類の条件を見る

    身辺用模造細貨類 > 卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。) > その他 > この項の物品の製造に適するロープ状、喜平状、ケーブル状、チェーン状その他これらに類する連続した長さの製品(特定の長さへの切断又は模造真珠若しくは模造宝石の取付けの有無を問わない) > 価格が1メートルにつき33セント以下のもの > 価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類

    Toy jewelry valued not over 8 cents per piece

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    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    身辺用模造細貨類 > 卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。) > その他 > この項の物品の製造に適するロープ状、喜平状、ケーブル状、チェーン状その他これらに類する連続した長さの製品(特定の長さへの切断又は模造真珠若しくは模造宝石の取付けの有無を問わない) > 価格が1メートルにつき33セント以下のもの > その他

    Other

  • 7117.19.20.00
    参考日本語訳

    価格が1メートルにつき33セントを超えるもの

    分類の条件を見る

    身辺用模造細貨類 > 卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。) > その他 > この項の物品の製造に適するロープ状、喜平状、ケーブル状、チェーン状その他これらに類する連続した長さの製品(特定の長さへの切断又は模造真珠若しくは模造宝石の取付けの有無を問わない) > 価格が1メートルにつき33セントを超えるもの

    Valued over 33 cents per meter

  • 7117.19.30.00
    参考日本語訳

    衣服に着け、人が携帯し又は身に着けるための、純粋に信仰上の性格を有する宗教用品

    分類の条件を見る

    身辺用模造細貨類 > 卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。) > その他 > 衣服に着け、人が携帯し又は身に着けるための、純粋に信仰上の性格を有する宗教用品

    Religious articles of a purely devotional charac- ter designed to be worn on apparel or carried on or about or attached to the person

  • 7117.19.60.00
    参考日本語訳

    価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類

    分類の条件を見る

    身辺用模造細貨類 > 卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。) > その他 > その他 > 価格が1個につき8セント以下の玩具用身辺細貨類

    Toy jewelry valued not over 8 cents per piece

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)