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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

8409.91.92.90

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

その他

分類の条件を見る

第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの: > その他 > 船舶推進機関用のもの > その他

Other

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第84章:原子炉・ボイラー・機械類とその部分品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 8409
    参考日本語訳

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品:

    Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408:

  2. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  3. 8409.91
    参考日本語訳

    火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの:

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの:

    Suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines (including rotary engines):

  4. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  5. 8409.91.92
    参考日本語訳

    船舶推進機関用のもの

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃機関(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの: > その他 > 船舶推進機関用のもの

    For marine propulsion engines

  6. 8409.91.92.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの: > その他 > 船舶推進機関用のもの > その他

    Other

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
8409.91.922.5%無税 (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)35%

同じ見出しの関連コード

  • 8409.10.00.40
    参考日本語訳

    民間航空機用

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用するのに適する部分品: > 航空機用エンジン用 > 民間航空機用

    For use in civil aircraft

  • 8409.10.00.80
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用するのに適する部分品: > 航空機用エンジン用のもの > その他

    Other

  • 8409.91.10.40
    参考日本語訳

    第8701.21号、第8701.22号、第8701.23号、第8701.24号若しくは第8701.29号又は第8702項、第8703項若しくは第8704項の自動車用のもの

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの: > 鋳鉄製の部分品(清掃を超える加工をしておらず、機械加工はひれ、湯口、湯道及び押湯を除去するため又は仕上げ加工機械で位置決めできるようにするためのものに限る) > 第8701.21号、第8701.22号、第8701.23号、第8701.24号若しくは第8701.29号又は第8702項、第8703項若しくは第8704項の自動車用のもの

    For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704

  • 8409.91.10.60
    参考日本語訳

    船舶推進用エンジン用のもの

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの: > 鋳鉄製の部分品(清掃を超える加工をしておらず、機械加工はひれ、湯口、湯道及び押湯を除去するため又は仕上げ加工機械で位置決めできるようにするためのものに限る) > 船舶推進用エンジン用のもの

    For marine propulsion engines

  • 8409.91.10.80
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの: > 鋳鉄製の部分品(清掃を超える加工をしておらず、機械加工はひれ、湯口、湯道及び押湯を除去するため又は仕上げ加工機械で位置決めできるようにするためのものに限る) > その他

    Other

  • 8409.91.30.00
    参考日本語訳

    アルミニウム製シリンダーヘッド

    分類の条件を見る

    第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品: > その他 > 火花点火式内燃ピストンエンジン(ロータリーエンジンを含む。)に専ら又は主として使用するもの: > その他 > 第8701.21号、第8701.22号、第8701.23号、第8701.24号若しくは第8701.29号又は第8702項、第8703項若しくは第8704項の自動車に取り付けるためのもの: > アルミニウム製シリンダーヘッド

    Aluminum cylinder heads

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

この条件に一致する変更履歴はありません。
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)