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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

8479.10.00.60

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

瀝青材用のもの

分類の条件を見る

機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 > コンクリート用又は瀝青材用の舗装機、仕上げ機及び散布機 > 瀝青材用のもの

For bituminous material

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第84章:原子炉・ボイラー・機械類とその部分品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 8479
    参考日本語訳

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品

    Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter; parts thereof:

  2. 8479.10.00
    参考日本語訳

    土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械

    Machinery for public works, building or the like

  3. 参考日本語訳

    コンクリート用又は瀝青材用の舗装機、仕上げ機及び散布機

    Concrete and bituminous pavers, finishers and spreaders:

  4. 8479.10.00.60
    参考日本語訳

    瀝青材用のもの

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 > コンクリート用又は瀝青材用の舗装機、仕上げ機及び散布機 > 瀝青材用のもの

    For bituminous material

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
8479.10.00無税Free空欄35%

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  • 8479.10.00.40
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    コンクリート用のもの

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 > コンクリート用又は瀝青材用の舗装機、仕上げ機及び散布機 > コンクリート用のもの

    For concrete

  • 8479.10.00.80
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 > その他

    Other

  • 8479.20.00.00
    参考日本語訳

    動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械

    Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils

  • 8479.30.00.00
    参考日本語訳

    プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械

    Presses for the manufacture of particle board or fiber building board of wood or other ligneous materials and other machinery for treating wood or cork

  • 8479.40.00.00
    参考日本語訳

    綱又はケーブルの製造機械

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 綱又はケーブルの製造機械

    Rope or cable-making machines

  • 8479.50.00.00
    参考日本語訳

    産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。)

    分類の条件を見る

    機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)並びにこれらの部分品 > 産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。)

    Industrial robots, not elsewhere specified or included

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

この条件に一致する変更履歴はありません。
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)