8528.52.00.00
第8471項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、当該機械とともに使用するように設計したもの
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モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信用機器を組み込んでいないものに限る。);テレビジョン受信用機器(ラジオ放送用受信機又は音声記録用若しくは映像記録用の機器若しくは音声再生用若しくは映像再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > その他のモニター > 第8471項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、当該機械とともに使用するように設計したもの
Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 8471
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第85章:電気機器・録音機・音声再生機・テレビ映像音声機器とその部分品・附属品
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 無税Free
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)
- 第2欄税率(Column 2)
- 35%
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 8528参考日本語訳
テレビジョン受像装置を組み込んでいないモニター及びプロジェクター並びにテレビジョン受像装置(ラジオ放送受信機又は音声若しくは映像の記録用若しくは再生用の装置を組み込んでいるかを問わない。)
Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus:
- 参考日本語訳
その他のモニター
Other monitors:
- 8528.52.00.00参考日本語訳
第8471項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、当該機械とともに使用するように設計したもの
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モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信用機器を組み込んでいないものに限る。);テレビジョン受信用機器(ラジオ放送用受信機又は音声記録用若しくは映像記録用の機器若しくは音声再生用若しくは映像再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > その他のモニター > 第8471項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、当該機械とともに使用するように設計したもの
Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 8471
同じ見出しの関連コード
- 8528.42.00.00参考日本語訳
第8471項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、当該機械とともに使用するように設計したもの
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モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信用機器を組み込んでいないものに限る。)並びにテレビジョン受信用機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくは映像の記録用若しくは再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > 陰極線管モニター > 第8471項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、当該機械とともに使用するように設計したもの
Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 8471
- 8528.49.05.00参考日本語訳
映像記録又は再生装置を組み込んだもの
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モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信機器を組み込んでいないものに限る。)並びにテレビジョン用受信機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくは映像の記録用若しくは再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > 陰極線管モニター > その他 > カラー > 不完全なもの又は未完成のもの(この章の追加米国注釈9の(a)、(b)、(c)及び(e)に規定する部品に電源を加えた組立体を含む。)で表示装置なしで提示されるもの > 映像記録又は再生装置を組み込んだもの
Incorporating video recording or reproducing apparatus
- 8528.49.10.00参考日本語訳
その他
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モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信機器を組み込んでいないものに限る。);テレビジョン用受信機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくは映像の記録用若しくは再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > 陰極線管モニター: > その他 > カラーのもの: > 不完全なもの又は未完成のもの(この類の追加米国注釈9の(a)、(b)、(c)及び(e)に規定する部分品から成る組立体に電源を加えたものを含む。)で、表示装置を付けずに提示されるもの: > その他
Other
- 8528.49.15.00参考日本語訳
映像表示用の対角線の長さが34.29センチメートル以下のもの
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モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信用機器を組み込んでいないものに限る。)並びにテレビジョン受信用機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくは映像の記録用若しくは再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > 陰極線管モニター > その他 > カラーのもの > 高精細度でないもので、単一の受像管を有し、直接視聴用(投写型を除く。)のもの(映像表示用の対角線の長さが35.56センチメートル以下のものに限る。) > 映像の記録用又は再生用の機器を組み込んだもの > 映像表示用の対角線の長さが34.29センチメートル以下のもの
With a video display diagonal not exceeding 34.29 cm
- 8528.49.20.00参考日本語訳
その他
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モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信機器を組み込んでいないものに限る。)並びにテレビジョン受信機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくは映像の記録用若しくは再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > 陰極線管モニター > その他 > カラーのもの > 非高精細度のもので、単一の受像管を直接視聴用(非投写型)に有するもの(映像表示対角長が35.56センチメートル以下のものに限る。) > 映像の記録用又は再生用の機器を組み込んだもの > その他
Other
- 8528.49.25.00参考日本語訳
ビデオ表示用の対角長が34.29センチメートル以下のもの
分類の条件を見る
モニター及びプロジェクター(テレビジョン受信用機器を組み込んでいないものに限る。)並びにテレビジョン受信用機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくは映像の記録用若しくは再生用の機器を組み込んでいるかいないかを問わない。) > 陰極線管モニター > その他 > カラーのもの > 高精細度でないもの(単一の受像管を有し、直接視聴用(投写型を除く。)のもので、ビデオ表示用の対角長が35.56センチメートル以下のものに限る。) > その他 > ビデオ表示用の対角長が34.29センチメートル以下のもの
With a video display diagonal not exceeding 34.29 cm
同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。