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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

9008.50.40.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

その他の映像投影機

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投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 投影機、引伸機及び縮小機 > その他の映像投影機

Other image projectors

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第90章:光学・写真・映画・測定・検査・精密・医療機器とその部分品・附属品

関税率表の記載

一般税率(General)
4.6%
特別税率(Special)
無税 (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
第2欄税率(Column 2)
45%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 9008
    参考日本語訳

    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品

    Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers; parts and accessories thereof:

  2. 9008.50
    参考日本語訳

    投影機、引伸機及び縮小機

    分類の条件を見る

    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 投影機、引伸機及び縮小機

    Projectors, enlargers and reducers:

  3. 9008.50.40.00
    参考日本語訳

    その他の映像投影機

    分類の条件を見る

    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 投影機、引伸機及び縮小機 > その他の映像投影機

    Other image projectors

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    スライド映写機

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    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 投影機、引伸機及び縮小機 > スライド映写機

    Slide projectors

  • 9008.50.20.00
    参考日本語訳

    複写することができるもの

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    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 投影機、引伸機及び縮小機 > マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォームの読取機(複写能力の有無を問わない。) > 複写することができるもの

    Capable of producing copies

  • 9008.50.30.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 投影機、引伸機及び縮小機 > マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォームの読取機(複写能力の有無を問わない。) > その他

    Other

  • 9008.50.50.00
    参考日本語訳

    写真用の引伸機及び縮小機(映画用のものを除く。)

    分類の条件を見る

    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 投影機、引伸機及び縮小機 > 写真用の引伸機及び縮小機(映画用のものを除く。)

    Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers

  • 9008.90.40.00
    参考日本語訳

    映像投影機のもの(映画用のものを除く。)

    分類の条件を見る

    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 部分品及び附属品 > 映像投影機のもの(映画用のものを除く。)

    Of image projectors, other than cinematographic

  • 9008.90.80.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 部分品及び附属品 > その他

    Other

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)