9018.31.00.40
皮下注射用のもの
Hypodermic
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
分類の条件:医療用、外科用、歯科用又は獣医科用の機器及び器具(シンチグラフィー装置、その他の電気医療機器及び視力検査機器を含むものとし、これらの部分品及び附属品を含む。) > 注射器、針、カテーテル、カニューレ及びこれらに類する物品並びにこれらの部分品及び附属品 > 注射器(針を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 注射器(針を有するか有しないかを問わない。) > 皮下注射用のもの
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 項(4桁)9018参考日本語訳
医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー用機器、その他の医療用電気機器及び視力検査用機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品
Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments; parts and accessories thereof:
- 上位の商品説明参考日本語訳
注射器、針、カテーテル、カニューレ及びこれらに類する物品並びにこれらの部分品及び附属品
Syringes, needles, catheters, cannulae and the like; parts and accessories thereof:
- 8桁の分類9018.31.00参考日本語訳
注射器(針の有無を問わない。)並びにその部分品及び附属品
分類の条件を見る
医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー用機器、その他の医療用電気機器及び視力検査用機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品並びにこれらの部分品及び附属品 > 注射器(針の有無を問わない。)並びにその部分品及び附属品
Syringes, with or without needles; parts and accessories thereof
- 上位の商品説明参考日本語訳
注射器(針を有するか有しないかを問わない。)
Syringes, with or without their needles:
- このコード9018.31.00.40参考日本語訳
皮下注射用のもの
Hypodermic
上位コードの税率記載
- 一般税率(General)
- 無税Free
- 特別税率(Special)
- 空欄
- 第2欄税率(Column 2)
- 60%
このコードの変更履歴
0 件 · 公式データの記載変更