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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

9018.90.50.40

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

血圧計並びにその部分品及び附属品

分類の条件を見る

医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー用機器、その他の医療用電気機器及び視力検査用機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > その他の機器並びにこれらの部分品及び附属品 > その他 > 血圧計、テンシメーター及びオシロメーター並びにこれらすべての部分品及び附属品 > 血圧計並びにその部分品及び附属品

Sphygmomanometers and parts and accessories thereof

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第90章:光学・写真・映画・測定・検査・精密・医療機器とその部分品・附属品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 9018
    参考日本語訳

    医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー用機器、その他の医療用電気機器及び視力検査用機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品

    Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments; parts and accessories thereof:

  2. 9018.90
    参考日本語訳

    その他の機器並びにこれらの部分品及び附属品

    分類の条件を見る

    医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー用機器、その他の医療用電気機器及び視力検査用機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > その他の機器並びにこれらの部分品及び附属品

    Other instruments and appliances and parts and accessories thereof:

  3. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  4. 9018.90.50
    参考日本語訳

    血圧計、テンシメーター及びオシロメーター並びにこれらすべての部分品及び附属品

    分類の条件を見る

    医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー用機器、その他の医療用電気機器及び視力検査用機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > その他の機器並びにこれらの部分品及び附属品 > その他 > 血圧計、テンシメーター及びオシロメーター並びにこれらすべての部分品及び附属品

    Sphygmomanometers, tensimeters and oscillometers; all the foregoing and parts and accessories thereof

  5. 9018.90.50.40
    参考日本語訳

    血圧計並びにその部分品及び附属品

    分類の条件を見る

    医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー用機器、その他の医療用電気機器及び視力検査用機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > その他の機器並びにこれらの部分品及び附属品 > その他 > 血圧計、テンシメーター及びオシロメーター並びにこれらすべての部分品及び附属品 > 血圧計並びにその部分品及び附属品

    Sphygmomanometers and parts and accessories thereof

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
9018.90.50無税Free空欄27.5%

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    医療用、外科用、歯科用又は獣医科用の機器及び器具(シンチグラフィー装置、その他の電気医療機器及び視力検査機器を含むものとし、これらの部分品及び附属品を含む。) > 電気診断装置(機能探査用又は生理学的パラメータ検査用の装置を含むものとし、これらの部分品及び附属品を含む。) > 心電計並びにその部分品及び附属品 > 心電計

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    医療用、外科用、歯科用又は獣医用の機器(シンチグラフィー装置、その他の電気医療機器及び視力検査機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 電気診断装置(機能検査用又は生理学的パラメータ検査用の装置を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 心電計並びにこれらの部分品及び附属品 > プリント回路組立体

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    その他

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    医療用、外科用、歯科用又は獣医科用の機器及び器具(シンチグラフィー装置、その他の電気医療機器及び視力検査機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品: > 電気診断装置(機能検査用又は生理学的パラメータ検査用の装置を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品: > 心電計並びにこれらの部分品及び附属品: > その他

    Other

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    医療用、外科用、歯科用又は獣医科用の機器及び器具(シンチグラフィー装置、その他の電気医療機器及び視力検査機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品: > 電気診断装置(機能検査用又は生理学的パラメータのチェック用の装置を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品: > 超音波走査装置

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    参考日本語訳

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    分類の条件を見る

    医療用、外科用、歯科用又は獣医科用の機器及び器具(シンチグラフィー装置、その他の電気医療機器及び視力検査機器を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品: > 電気診断装置(機能検査用又は生理学的パラメータのチェック用の装置を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品: > 磁気共鳴画像診断装置

    Magnetic resonance imaging apparatus

  • 9018.14.00.00
    参考日本語訳

    シンチグラフィー装置

    分類の条件を見る

    医療用、外科用、歯科用又は獣医科用の機器及び器具(シンチグラフィー装置、その他の電気医療機器及び視力検査機器を含むものとし、これらの部分品及び附属品を含む。) > 電気診断装置(機能探査用又は生理学的パラメータ検査用の装置を含む。)並びにこれらの部分品及び附属品 > シンチグラフィー装置

    Scintigraphic apparatus

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)