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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

9101.19.20.40

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、以下「時計」という。): > 腕時計(電気式のものに限り、ストップウォッチ機能を備えているかいないかを問わない。) > その他 > 光電子表示のみを有するもの。 > 第9101.19.20号の腕時計とともに輸入され、かつ、この章の米国追加注2に基づき同号に分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。上記のすべてのものは、輸入の際に当該腕時計に取り付けられているかいないかを問わない。 > その他

Other

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第91章:時計とその部分品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 9101
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。)

    Wrist watches, pocket watches and other watches, including stop watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal:

  2. 参考日本語訳

    腕時計(電気式のものに限り、ストップウォッチ機能を備えているかいないかを問わない。)

    Wrist watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop watch facility:

  3. 9101.19
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、以下この項において同じ。): > 電気式の腕時計(ストップウオッチ機能を有するかどうかを問わない。): > その他

    Other:

  4. 9101.19.20
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウォッチを含むものとし、以下この項において同じ。): > 電気式の腕時計(ストップウォッチ機能を有するかどうかを問わない。): > その他 > 光電子表示のみを有するもの。

    With opto-electronic display only.

  5. 参考日本語訳

    第9101.19.20号の腕時計とともに輸入され、かつ、この章の米国追加注2に基づき同号に分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。上記のすべてのものは、輸入の際に当該腕時計に取り付けられているかいないかを問わない。

    Straps, bands or bracelets entered with watches of subheading 9101.19.20 and classifiable therewith pursuant to additional U.S. note 2 to this chapter; all the foregoing whether or not attached to such watches at the time of entry:

  6. 9101.19.20.40
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、以下「時計」という。): > 腕時計(電気式のものに限り、ストップウォッチ機能を備えているかいないかを問わない。) > その他 > 光電子表示のみを有するもの。 > 第9101.19.20号の腕時計とともに輸入され、かつ、この章の米国追加注2に基づき同号に分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。上記のすべてのものは、輸入の際に当該腕時計に取り付けられているかいないかを問わない。 > その他

    Other

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
9101.19.20無税Free空欄35%

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  • 9101.19.20.20
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、以下「時計」という。): > 腕時計(電気式のものに限り、ストップウォッチ機能を備えているかいないかを問わない。) > その他 > 光電子表示のみを有するもの。 > 第9101.19.20号の腕時計とともに輸入され、かつ、この章の米国追加注2に基づき同号に分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。上記のすべてのものは、輸入の際に当該腕時計に取り付けられているかいないかを問わない。 > 紡織用繊維製又は卑金属製のもの(金めっき又は銀めっきをしてあるかないかを問わない。)

    Of textile material or of base metal, whether or not gold- or silver-plated

  • 9101.19.20.80
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > 電気式の腕時計(ストップウオッチ機能を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > 光電子表示のみのもの。 > その他

    Other

  • 9101.21.10.00
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > 自動巻きのもの: > ムーブメントに17石を超える石を有するもの: > 第9101.21.50号の時計とともに輸入され、かつ、この章の追加米国注2に従い同号に分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。これらは輸入の際に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。: > 織物製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)

    Of textile material or of base metal, whether or not gold- or silver-plated

  • 9101.21.30.00
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > 自動巻きのもの: > ムーブメントに17個を超える石を有するもの: > 第9101.21.50号の時計とともに輸入され、かつ、この章の追加米国注2に従い同号に分類されるストラップ、バンド又はブレスレット(輸入の際に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。): > その他

    Other

  • 9101.29.70.00
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに17個を超える石を有するもの: > 第9101.29.90号の時計とともに輸入されるストラップ、バンド又はブレスレットであって、この章の米国追加注2に基づき当該時計とともに分類されるもの。これらは輸入の際に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。: > 紡織用繊維製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)

    Of textile material or of base metal, whether or not gold- or silver-plated

  • 9101.29.80.00
    参考日本語訳

    貴金属又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、以下「時計」という。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに17個を超える石を有するもの: > 第9101.29.90号の時計とともに輸入されるストラップ、バンド又はブレスレットであって、この章の米国追加注2に基づき当該時計とともに分類されるもの(輸入の際に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。): > その他

    Other

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