9102.12.40.00
腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、第9101項のものを除く。): > 電気式の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > 光電子表示のみのもの: > 第9102.12.80号の時計とともに輸入され、この章の追加米国注2に従い当該時計とともに分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。これらは輸入時に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。: > その他
Other
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 無税Free
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)
- 第2欄税率(Column 2)
- 35%
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 9102参考日本語訳
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウオッチを含み、第9101項のものを除く。)
Wrist watches, pocket watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101:
- 参考日本語訳
電気式の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。):
Wrist watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop watch facility:
- 9102.12参考日本語訳
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウオッチを含むものとし、第9101項のものを除く。): > 電気式の腕時計(ストップウオッチ機能を有するか有しないかを問わない。): > 光電子表示のみのもの:
With opto-electronic display only:
- 参考日本語訳
第9102.12.80号の時計とともに輸入され、この章の追加米国注2に従い当該時計とともに分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。これらは輸入時に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。:
Straps, bands or bracelets entered with watches of subheading 9102.12.80 and classifiable therewith pursuant to additional U.S. note 2 to this chapter; all the foregoing whether or not attached to such watches at the time of entry:
- 9102.12.40.00参考日本語訳
腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、第9101項のものを除く。): > 電気式の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > 光電子表示のみのもの: > 第9102.12.80号の時計とともに輸入され、この章の追加米国注2に従い当該時計とともに分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。これらは輸入時に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。: > その他
Other
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- 9102.12.20.00参考日本語訳
腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、第9101項のものを除く。): > 電気式の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > 光電子表示のみのもの: > 第9102.12.80号の時計とともに輸入され、この章の追加米国注2に基づき当該時計とともに分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。これらは輸入時に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。: > 繊維材料製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)
Of textile material or of base metal, whether or not gold- or silver-plated
- 9102.12.80.00参考日本語訳
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウオッチを含み、第9101項のものを除く。) > 腕時計(電気式のものに限り、ストップウォッチ機能を備えているかいないかを問わない。) > 光電子表示のみのもの: > その他
Other
- 9102.29.02.00参考日本語訳
腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、第9101項のものを除く。) > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。) > その他 > ムーブメントに石を有しないもの又は石を1個だけ有するもの > 繊維材料製又は卑金属製(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)のストラップ、バンド又はブレスレットを有するもの > 第9102.29.04号の腕時計とともに輸入され、かつ、この章の米国追加注2に基づき同号に分類されるストラップ、バンド又はブレスレット。上記のすべてのものは、輸入の際に当該腕時計に取り付けられているかいないかを問わない。
Straps, bands or bracelets entered with watches of subheading 9102.29.04 and classifiable therewith pursuant to additional U.S. note 2 to this chapter; all the foregoing whether or not attached to such watches at the time of entry
同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。