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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

9113.20.20.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

価格がダース当たり5ドル以下のもの

分類の条件を見る

携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > 卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。) > ストラップ、バンド及びブレスレット > 価格がダース当たり5ドル以下のもの

Valued not over $5 per dozen

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第91章:時計とその部分品

関税率表の記載

一般税率(General)
11.2%
特別税率(Special)
無税 (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,R,S,SG)Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,R,S,SG)
第2欄税率(Column 2)
110%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 9113
    参考日本語訳

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品

    Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:

  2. 9113.20
    参考日本語訳

    卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。)

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > 卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。)

    Of base metal, whether or not gold- or silver-plated:

  3. 参考日本語訳

    ストラップ、バンド及びブレスレット

    Straps, bands and bracelets:

  4. 9113.20.20.00
    参考日本語訳

    価格がダース当たり5ドル以下のもの

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > 卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。) > ストラップ、バンド及びブレスレット > 価格がダース当たり5ドル以下のもの

    Valued not over $5 per dozen

同じ見出しの関連コード

  • 9113.10.00.00
    参考日本語訳

    貴金属製又は貴金属を張った金属製のもの

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > 貴金属製又は貴金属を張った金属製のもの

    Of precious metal or of metal clad with precious metal

  • 9113.20.40.00
    参考日本語訳

    価格がダース当たり5ドルを超えるもの

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > 卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。) > ストラップ、バンド及びブレスレット > 価格がダース当たり5ドルを超えるもの

    Valued over $5 per dozen

  • 9113.20.60.00
    参考日本語訳

    携帯用時計のブレスレットのもので、価格がダース当たり12ドル以下のもの

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > 卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。) > 部分品 > 携帯用時計のブレスレットのもので、価格がダース当たり12ドル以下のもの

    Of watch bracelets, valued not over $12 per dozen

  • 9113.20.90.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > 卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。) > 部分品 > その他

    Other

  • 9113.90.40.00
    参考日本語訳

    紡織用繊維製のもの

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > その他 > 紡織用繊維製のもの

    Of textile material

  • 9113.90.80.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 > その他 > その他

    Other

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

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データ出典:U.S. International Trade Commission(新しいタブ)