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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 8桁

9801.00.80

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)

分類の条件を見る

米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)

Other, except articles excluded by U.S. note 1(c) of this subchapter

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第98章:特別分類規定

関税率表の記載

一般税率(General)
A duty (in lieu of any other duty or tax) equal to the sum of any duty and internal- revenue tax imposed upon the importation of like articles not previously exported, but in no case in excess of the sum of (a) any customs drawback proved to have been allowed upon such exportation of the article, and (b) any internal- revenue tax imposed, at the time such article is entered, upon the importation of like articles not previously exported
特別税率(Special)
無税 (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA, OM,P,PA,PE,S, SG)Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA, OM,P,PA,PE,S, SG)
第2欄税率(Column 2)
A duty (in lieu of any other duty or tax) equal to the sum of any duty and internal- revenue tax imposed upon the importation of like articles not previously exported, but in no case in excess of the sum of (a) any customs drawback proved to have been allowed upon such exportation of the article, and (b) any internal- revenue tax imposed, at the time such article is entered, upon the importation of like articles not previously exported

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 参考日本語訳

    米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの

    Articles previously exported from the United States which-- except for U.S. note 1 of this subchapter--would qualify for free entry under one of the foregoing items and are not otherwise free of duty:

  2. 9801.00.80
    参考日本語訳

    その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)

    分類の条件を見る

    米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)

    Other, except articles excluded by U.S. note 1(c) of this subchapter

下位コード(最大100件)

  1. 9801.00.80.10
    参考日本語訳

    2202.91.00号のノンアルコールビール

    分類の条件を見る

    米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 2202.91.00号のノンアルコールビール

    Nonalcoholic beer provided for in subheading 2202.91.00

  2. 9801.00.80.20
    参考日本語訳

    2203項、2204項、2205項、2206項、2207項及び2208項のアルコール類

    分類の条件を見る

    米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 2203項、2204項、2205項、2206項、2207項及び2208項のアルコール類

    Alcohol provided for in headings 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, and 2208

  3. 9801.00.80.30
    参考日本語訳

    第24類のたばこ及びたばこ製品

    分類の条件を見る

    米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 第24類のたばこ及びたばこ製品

    Tobacco and tobacco products provided for in chapter 24

  4. 9801.00.80.40
    参考日本語訳

    4813項のシガレットペーパー

    分類の条件を見る

    米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 4813項のシガレットペーパー

    Cigarette paper provided for in heading 4813

  5. 9801.00.80.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > その他

    Other

同じ見出しの関連コード

  • 9801.00.10.10
    参考日本語訳

    国外で一時使用した後に再輸入する意図をもって以前に輸出した物品

    分類の条件を見る

    米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > 国外で一時使用した後に再輸入する意図をもって以前に輸出した物品

    Articles previously exported with intent to reimport after temporary use abroad

  • 9801.00.10.12
    参考日本語訳

    修理、改造、加工その他これらに類する目的で一時的に返送された物品(再輸出するものに限る。)

    分類の条件を見る

    米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > 修理、改造、加工その他これらに類する目的で一時的に返送された物品(再輸出するものに限る。)

    Articles returned temporarily for repair, alteration, processing or the like, the foregoing to be reexported

  • 9801.00.10.15
    参考日本語訳

    第2類又は第16類の肉及び家きん製品

    分類の条件を見る

    米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 第2類又は第16類の肉及び家きん製品

    Meat and poultry products provided for in chapter 2 or 16

  • 9801.00.10.26
    参考日本語訳

    1202項の落花生

    分類の条件を見る

    米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 1202項の落花生

    Peanuts provided for in heading 1202

  • 9801.00.10.27
    参考日本語訳

    28類に規定する物品

    分類の条件を見る

    米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 28類に規定する物品

    Articles provided for in chapter 28

  • 9801.00.10.28
    参考日本語訳

    30類に規定する物品

    分類の条件を見る

    米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 30類に規定する物品

    Articles provided for in chapter 30

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)