9801.00.80
その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)
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米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)
Other, except articles excluded by U.S. note 1(c) of this subchapter
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- A duty (in lieu of any other duty or tax) equal to the sum of any duty and internal- revenue tax imposed upon the importation of like articles not previously exported, but in no case in excess of the sum of (a) any customs drawback proved to have been allowed upon such exportation of the article, and (b) any internal- revenue tax imposed, at the time such article is entered, upon the importation of like articles not previously exported
- 特別税率(Special)
- 無税 (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA, OM,P,PA,PE,S, SG)Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA, OM,P,PA,PE,S, SG)
- 第2欄税率(Column 2)
- A duty (in lieu of any other duty or tax) equal to the sum of any duty and internal- revenue tax imposed upon the importation of like articles not previously exported, but in no case in excess of the sum of (a) any customs drawback proved to have been allowed upon such exportation of the article, and (b) any internal- revenue tax imposed, at the time such article is entered, upon the importation of like articles not previously exported
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳
米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの
Articles previously exported from the United States which-- except for U.S. note 1 of this subchapter--would qualify for free entry under one of the foregoing items and are not otherwise free of duty:
- 9801.00.80参考日本語訳
その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)
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米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。)
Other, except articles excluded by U.S. note 1(c) of this subchapter
下位コード(最大100件)
- 9801.00.80.10参考日本語訳
2202.91.00号のノンアルコールビール
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米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 2202.91.00号のノンアルコールビール
Nonalcoholic beer provided for in subheading 2202.91.00
- 9801.00.80.20参考日本語訳
2203項、2204項、2205項、2206項、2207項及び2208項のアルコール類
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米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 2203項、2204項、2205項、2206項、2207項及び2208項のアルコール類
Alcohol provided for in headings 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, and 2208
- 9801.00.80.30参考日本語訳
第24類のたばこ及びたばこ製品
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米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 第24類のたばこ及びたばこ製品
Tobacco and tobacco products provided for in chapter 24
- 9801.00.80.40参考日本語訳
4813項のシガレットペーパー
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米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > 4813項のシガレットペーパー
Cigarette paper provided for in heading 4813
- 9801.00.80.90参考日本語訳
その他
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米国から以前に輸出された物品で、この節の米国注1の適用を除けば前記のいずれかの品目により免税輸入の対象となり、かつ他の規定では免税とならないもの > その他のもの(この節の米国注1(c)により除外される物品を除く。) > その他
Other
同じ見出しの関連コード
- 9801.00.10.10参考日本語訳
国外で一時使用した後に再輸入する意図をもって以前に輸出した物品
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米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > 国外で一時使用した後に再輸入する意図をもって以前に輸出した物品
Articles previously exported with intent to reimport after temporary use abroad
- 9801.00.10.12参考日本語訳
修理、改造、加工その他これらに類する目的で一時的に返送された物品(再輸出するものに限る。)
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米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > 修理、改造、加工その他これらに類する目的で一時的に返送された物品(再輸出するものに限る。)
Articles returned temporarily for repair, alteration, processing or the like, the foregoing to be reexported
- 9801.00.10.15参考日本語訳
第2類又は第16類の肉及び家きん製品
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米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 第2類又は第16類の肉及び家きん製品
Meat and poultry products provided for in chapter 2 or 16
- 9801.00.10.26参考日本語訳
1202項の落花生
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米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 1202項の落花生
Peanuts provided for in heading 1202
- 9801.00.10.27参考日本語訳
28類に規定する物品
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米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 28類に規定する物品
Articles provided for in chapter 28
- 9801.00.10.28参考日本語訳
30類に規定する物品
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米国産品で輸出後に返送されたもの又はその他の産品で輸出後3年以内に返送されたもの(国外にある間に製造工程その他の手段によって価額が増加し又は状態が改良されていないものに限る。) > その他 > 30類に規定する物品
Articles provided for in chapter 30
同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。