9822.05.55
関税率表の一般注29(a)に定義する協定締約国の産品で、同一般注29に定める関税待遇の対象とならないもので、締約国の領域内で裁断又は形に編み立て及び縫製その他の組立てを行ったもの。ただし、関税率表の一般注29(n)に掲げる第62類の類別規則1(類別規則2の第2文の制限に従う。)、3、4及び5に定める原産品の条件を満たすものに限る。 > 6203.43.30号に規定する物品
Goods classifiable in subheading 6203.43.30
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- The duty rate provided in such subheading minus 0.5%
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳
関税率表の一般注29(a)に定義する協定締約国の産品で、同一般注29に定める関税待遇の対象とならないもので、締約国の領域内で裁断又は形に編み立て及び縫製その他の組立てを行ったもの。ただし、関税率表の一般注29(n)に掲げる第62類の類別規則1(類別規則2の第2文の制限に従う。)、3、4及び5に定める原産品の条件を満たすものに限る。
Goods of a party to the Agreement as defined in general note 29(a) to the tariff schedule that do not qualify for the tariff treatment provided for in such general note 29, the foregoing goods cut or knit to shape, and sewn or otherwise assembled, in the territory of a party, provided that such goods meet the conditions for an originating good set forth in chapter rules 1 (subject to the limitation in the second sentence of chapter rule 2), 3, 4 and 5 for chapter 62, as set forth in general note 29(n) to the tariff schedule:
- 9822.05.55参考日本語訳
関税率表の一般注29(a)に定義する協定締約国の産品で、同一般注29に定める関税待遇の対象とならないもので、締約国の領域内で裁断又は形に編み立て及び縫製その他の組立てを行ったもの。ただし、関税率表の一般注29(n)に掲げる第62類の類別規則1(類別規則2の第2文の制限に従う。)、3、4及び5に定める原産品の条件を満たすものに限る。 > 6203.43.30号に規定する物品
Goods classifiable in subheading 6203.43.30