9822.09.18
1701.13.50 又は 1701.14.50, 号に規定する物品で、この亜類の米国注36に定める数量制限の対象となるもの
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関税率表の一般注35に基づくパナマ産品 > 1701.13.50 又は 1701.14.50, 号に規定する物品で、この亜類の米国注36に定める数量制限の対象となるもの
Goods provided for in subheading 1701.13.50 or 1701.14.50, subject to the quantitative limits specified in U.S. note 36 to this subchapter.
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)
- 特別税率(Special)
- 無税 (PA)Free (PA)
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳
関税率表の一般注35に基づくパナマ産品
Goods of Panama, under the terms of general note 35 to the tariff schedule:
- 9822.09.18参考日本語訳
1701.13.50 又は 1701.14.50, 号に規定する物品で、この亜類の米国注36に定める数量制限の対象となるもの
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関税率表の一般注35に基づくパナマ産品 > 1701.13.50 又は 1701.14.50, 号に規定する物品で、この亜類の米国注36に定める数量制限の対象となるもの
Goods provided for in subheading 1701.13.50 or 1701.14.50, subject to the quantitative limits specified in U.S. note 36 to this subchapter.