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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 8桁

9822.09.22

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

変性させていないエチルアルコールその他の蒸留酒で、アルコール分が80容量%以上のもの(当該エチルアルコールが燃料として使用され又はガソリンとアルコールの混合物、特殊燃料とアルコールの混合物その他燃料用混合物の製造に使用するのに適する場合に限る。)

分類の条件を見る

関税率表の一般注35に基づくパナマ産品 > 2207.10.60 又は 2207.20.00号に規定する物品 > 変性させていないエチルアルコールその他の蒸留酒で、アルコール分が80容量%以上のもの(当該エチルアルコールが燃料として使用され又はガソリンとアルコールの混合物、特殊燃料とアルコールの混合物その他燃料用混合物の製造に使用するのに適する場合に限る。)

Undenatured ethyl alcohol and other spirits of an alcoholic strength by volume of 80 percent vol. or higher, if such ethyl alcohol is to be used as a fuel or is suitable for use in producing a mixture of gasoline and alcohol, a mixture of a special fuel and alcohol or any other mixture to be used as a fuel

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第98章:特別分類規定

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
The rate provided for beneficiary countries in heading 9901.00.50 (PA)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 参考日本語訳

    関税率表の一般注35に基づくパナマ産品

    Goods of Panama, under the terms of general note 35 to the tariff schedule:

  2. 参考日本語訳

    2207.10.60 又は 2207.20.00号に規定する物品

    Goods provided for in subheadings 2207.10.60 or 2207.20.00:

  3. 9822.09.22
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコールその他の蒸留酒で、アルコール分が80容量%以上のもの(当該エチルアルコールが燃料として使用され又はガソリンとアルコールの混合物、特殊燃料とアルコールの混合物その他燃料用混合物の製造に使用するのに適する場合に限る。)

    分類の条件を見る

    関税率表の一般注35に基づくパナマ産品 > 2207.10.60 又は 2207.20.00号に規定する物品 > 変性させていないエチルアルコールその他の蒸留酒で、アルコール分が80容量%以上のもの(当該エチルアルコールが燃料として使用され又はガソリンとアルコールの混合物、特殊燃料とアルコールの混合物その他燃料用混合物の製造に使用するのに適する場合に限る。)

    Undenatured ethyl alcohol and other spirits of an alcoholic strength by volume of 80 percent vol. or higher, if such ethyl alcohol is to be used as a fuel or is suitable for use in producing a mixture of gasoline and alcohol, a mixture of a special fuel and alcohol or any other mixture to be used as a fuel

このコードの変更履歴

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データ出典:U.S. International Trade Commission(新しいタブ)