9902.15.47
専ら又は主として舶用推進機関とともに使用するのに適したピストンで、鋳鋼製クラウン及びアルミニウム製本体を有し、各重量12kg以上のもの(8409.99.92号のもの)
Pistons suitable for use solely or principally with marine propulsion engines, such pistons each having a cast steel crown and aluminum body, weighing 12 kg or more (provided for in subheading 8409.99.92)
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
分類の条件:専ら又は主として舶用推進機関とともに使用するのに適したピストンで、鋳鋼製クラウン及びアルミニウム製本体を有し、各重量12kg以上のもの(8409.99.92号のもの)
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 無税Free
- 特別税率(Special)
- 変更なしNo change
- 第2欄税率(Column 2)
- 変更なしNo change
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- このコード9902.15.47参考日本語訳
専ら又は主として舶用推進機関とともに使用するのに適したピストンで、鋳鋼製クラウン及びアルミニウム製本体を有し、各重量12kg以上のもの(8409.99.92号のもの)
Pistons suitable for use solely or principally with marine propulsion engines, such pistons each having a cast steel crown and aluminum body, weighing 12 kg or more (provided for in subheading 8409.99.92)
このコードの変更履歴
0 件 · 公式データの記載変更