9904.04.05
ミルク及びクリームで、液状又は冷凍し、新鮮な又は酸敗したもので、乳脂肪分が全重量の6%を超え45%以下のもの(0401.40.25, 0401.50.25 又は 0403.90.16号に規定するもの) > 価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの > 1リットル当たりの価額が80セント以上1米ドル未満のもの
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商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第99章:暫定法令、貿易協定法令による一時的変更、農業調整法第22条に基づく追加輸入制限
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳
ミルク及びクリームで、液状又は冷凍し、新鮮な又は酸敗したもので、乳脂肪分が全重量の6%を超え45%以下のもの(0401.40.25, 0401.50.25 又は 0403.90.16号に規定するもの)
Milk and cream, fluid or frozen, fresh or sour, containing over 6 percent but not over 45 percent by weight of butterfat, provided for in subheadings 0401.40.25, 0401.50.25 or 0403.90.16:
- 参考日本語訳
価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの
If entered during the effective period of safeguards based upon value:
- 9904.04.05参考日本語訳
ミルク及びクリームで、液状又は冷凍し、新鮮な又は酸敗したもので、乳脂肪分が全重量の6%を超え45%以下のもの(0401.40.25, 0401.50.25 又は 0403.90.16号に規定するもの) > 価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの > 1リットル当たりの価額が80セント以上1米ドル未満のもの
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