9904.04.24
粉乳(砂糖その他の甘味料を加えたか加えていないかを問わない。)(0402.10.50 又は 0402.21.25号に規定するもの) > 価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの > 1 kg当たりの価額が30セント以上40セント未満のもの
Valued 30¢/kg or more but less than 40¢/kg
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第99章:暫定法令、貿易協定法令による一時的変更、農業調整法第22条に基づく追加輸入制限
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳
粉乳(砂糖その他の甘味料を加えたか加えていないかを問わない。)(0402.10.50 又は 0402.21.25号に規定するもの)
Dried milk, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, provided for in subheadings 0402.10.50 or 0402.21.25:
- 参考日本語訳
価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの
If entered during the effective period of safeguards based upon value:
- 9904.04.24参考日本語訳
粉乳(砂糖その他の甘味料を加えたか加えていないかを問わない。)(0402.10.50 又は 0402.21.25号に規定するもの) > 価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの > 1 kg当たりの価額が30セント以上40セント未満のもの
Valued 30¢/kg or more but less than 40¢/kg