9904.18.02
さとうきび又はてん菜由来の糖類の含有量が乾燥重量の10%を超えるココア粉(他の原料を混合したかしていないかを問わない。)で、(a)主として結晶構造でない又は乾燥した非晶質形態でない物品で輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されたもの、(b)さとうきび又はてん菜由来の糖類を含む混合シロップで更なる加工又は同種若しくは他の原料との混合が可能であり輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されていないもの、又は(c)さとうきび又はてん菜由来の糖類の含有量が乾燥重量の65%を超える物品(他の原料を混合したかしていないかを問わない。)で更なる加工又は同種若しくは他の原料との混合が可能であり輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されていないものを除くもの(1806.10.15, 1806.10.38 又は 1806.10.75号に規定するもの) > 価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの > 1 kg当たりの価額が5セント以上15セント未満のもの
Valued 5¢/kg or more but less than 15¢/kg
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳(AI生成)です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第99章:暫定法令、貿易協定法令による一時的変更、農業調整法第22条に基づく追加輸入制限
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳(AI生成)
さとうきび又はてん菜由来の糖類の含有量が乾燥重量の10%を超えるココア粉(他の原料を混合したかしていないかを問わない。)で、(a)主として結晶構造でない又は乾燥した非晶質形態でない物品で輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されたもの、(b)さとうきび又はてん菜由来の糖類を含む混合シロップで更なる加工又は同種若しくは他の原料との混合が可能であり輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されていないもの、又は(c)さとうきび又はてん菜由来の糖類の含有量が乾燥重量の65%を超える物品(他の原料を混合したかしていないかを問わない。)で更なる加工又は同種若しくは他の原料との混合が可能であり輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されていないものを除くもの(1806.10.15, 1806.10.38 又は 1806.10.75号に規定するもの)
Cocoa powder containing over 10 percent by dry weight of sugars derived from sugar cane or sugar beets, whether or not mixed with other ingredients (except (a) articles not principally of crystalline structure or not in dry amorphous form that are prepared for marketing to the ultimate consumer in the identical form and package in which imported, (b) blended syrups containing sugars derived from sugar cane or sugar beets, capable of being further processed or mixed with similar or other ingredients, and not prepared for marketing to the ultimate consumer in the identical form and package in which imported, or (c) articles containing over 65 percent by dry weight of sugars derived from sugar cane or sugar beets, whether or not mixed with other ingredients, capable of being further processed or mixed with similar or other ingredients, and not prepared for marketing to the ultimate consumer in the identical form and package in which imported), provided for in subheadings 1806.10.15, 1806.10.38 or 1806.10.75:
- 参考日本語訳(AI生成)
価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの
If entered during the effective period of safeguards based upon value:
- 9904.18.02参考日本語訳(AI生成)
さとうきび又はてん菜由来の糖類の含有量が乾燥重量の10%を超えるココア粉(他の原料を混合したかしていないかを問わない。)で、(a)主として結晶構造でない又は乾燥した非晶質形態でない物品で輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されたもの、(b)さとうきび又はてん菜由来の糖類を含む混合シロップで更なる加工又は同種若しくは他の原料との混合が可能であり輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されていないもの、又は(c)さとうきび又はてん菜由来の糖類の含有量が乾燥重量の65%を超える物品(他の原料を混合したかしていないかを問わない。)で更なる加工又は同種若しくは他の原料との混合が可能であり輸入時と同一の形態及び包装のまま最終消費者向けに販売するために調製されていないものを除くもの(1806.10.15, 1806.10.38 又は 1806.10.75号に規定するもの) > 価額に基づくセーフガードの有効期間中に輸入申告された場合のもの > 1 kg当たりの価額が5セント以上15セント未満のもの
Valued 5¢/kg or more but less than 15¢/kg